「夫の扶養に入ったまま、在宅でフリーランスの仕事がしたい」と考える人は少なくないでしょう。
実は、扶養に入っていてもフリーランスとして働くことは可能です。
ただし「どこまで稼いでいいのか」「扶養を外れるとどうなるのか」など、注意すべきポイントもあります。
この記事では、扶養の仕組みや収入の目安、扶養内で損せず上手に働くコツをわかりやすく解説します。
夫の扶養内でもフリーランスはできる?

結論から言うと、夫の扶養内でもフリーランスとして働くことは可能です。
ただし、「税金上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2つの基準があり、それぞれルールが異なります。
一般的に「扶養」といったら、「自身が独立して健康保険・国民年金に加入するべきかどうか」の基準となる「社会保険上の扶養」を指すことが多いでしょう。
税金面では、所得が38万円以下(収入で年間約103万円以下)なら、夫が「配偶者控除」を受けられます。
103万円を超えても、150万円までは「配偶者特別控除」として段階的に控除が受けられる仕組みです。
ポイントは、「収入」ではなく“経費を差し引いた所得”で判定されること。
たとえば、年間150万円の売上があっても、経費が50万円なら所得は100万円となり、控除対象に入ります。
社会保険では、年収130万円未満(※条件により異なる場合もある)が扶養の目安です。
フリーランスの場合は「年間の見込み収入」で判断され、130万円を超える見込みがあれば、夫の扶養から外れて自分で国民健康保険・国民年金に加入する必要があります。
扶養に入ったまま働くには、税金と社会保険の両方を意識することが大切です。
| 判定基準 | 対象 | 上限の目安 | 判定基準 |
|---|---|---|---|
| 税金上の扶養 | 配偶者控除 | 所得38万円以下(収入約103万円以下) | 経費を差し引いた所得 |
| 社会保険上の扶養 | 健康保険・年金 | 年収130万円未満 | 見込み収入 |
たとえば、年間150万円稼いでも経費が50万円あれば所得は100万円となり、税金上は扶養内に収まります。しかし、社会保険のほうは経費の差し引きなしで判断されるので、扶養外ということになります。
損する年収ラインとは?扶養内と扶養外の分かれ目
扶養内か扶養外かギリギリのラインになりそうなとき、どうすれば税金関連で損せず働けるか、気になりますよね。
特に意識すべきなのが「中途半端に超えると損をする年収ライン」。
まず、「税金上の扶養」に関しては、所得(売上ー経費)48万円以下が基準となります。
このラインを少し超えても、すぐに大きな負担増になるわけではなく、配偶者特別控除が段階的に適用されます。そのため、こちらはさほど意識しなくても問題ないでしょう。
注意すべきなのは、「社会保険上の扶養」。
一般的に年収130万円未満が基準とされていますが、「130万円を少し超えた程度」だと手取りがほとんど増えない、もしくは減るケースもあります。
扶養から外れると自分で国民健康保険や国民年金を支払う必要があるため、その分を差し引くと年間で数十万円単位の負担増になる可能性もあるのです。
そのため、もし130万円を超えて扶養から外れることになったら、社会保険料を払っても十分に手取りが増える水準(年収160万〜180万円以上など)を目指すのが現実的です。
「なんとなく増えたからOK」ではなく、税金や社会保険料を差し引いた“手取りベース”で判断することが、損をしない働き方のポイントです。
扶養を外れるときの切り替えの流れ

年収が130万円を超える見込みになると、夫の扶養から外れて次の手続きが必要です。
- 扶養削除手続き
- 国民健康保険・国民年金への加入
- 所得税・住民税の納付
- 自分で確定申告
一見、負担が増えるように感じますが、扶養を抜けてもしっかり稼げるようになると、手取りはむしろ増えるケースもあります。
長期的には「扶養を外れても働ける力をつける」方向を見据えるのが理想です。
夫の勤務先へ報告する
扶養を外れることが確定したら、夫の会社へ連絡しましょう。健康保険の扶養削除手続きが行われ、資格喪失日が決まります。
会社で手続きをすることになるので、ご自身は報告さえすれば、あとは続報を待てばOKです。
国民健康保険・国民年金への加入
扶養を外れたら、
- 国民健康保険
- 国民年金(第1号被保険者)
に加入します。市区町村役所で手続きを行うことになるので、お住まいの自治体の窓口を調べておきましょう。
なお会社員として就職する場合は、その会社の社会保険に加入します。
ここで扶養を外れて翌日に会社に所属するのであれば、会社での手続きとなりますが、就職まで日数が空く場合は、その間は数日間であっても個人で公的保険に加入する必要が出てきます。
例えば、
3月31日で扶養を外れる
4月1日入社
この場合、空白はありません。
しかし、
3月25日扶養削除
4月1日入社
の場合は、3月25日〜3月31日まで国民健康保険・国民年金への加入が必要になります。

つまり、可能であれば空白がなくなるよう、「扶養削除日」と「入社日」を調整できるのが理想的ですね。
自分で手続きする手間を省くことができますよ。
確定申告と手続きの流れ
夫の扶養内でフリーランスとして働く場合でも、原則として確定申告は必要です。会社員と違い、フリーランスは自分で1年間の所得を計算し、税務署へ申告・納税を行います。
まずは、開業する際に「開業届」を税務署へ提出します。あわせて青色申告承認申請書を出しておくと、青色申告特別控除(最大65万円)が利用でき、所得を抑えやすくなります。

控除が多いと、翌年の健康保険料や住民税を安く抑えることができるようになります!
確定申告は、毎年2月16日〜3月15日の期間が基本です。
それまでに前年の1月1日〜12月31日までの所得や経費をまとめて、手続きをスムーズに進めましょう。
手続きは、国税庁のHP「確定申告書等作成コーナー」に沿って帳簿データを作成していきます。
できた書類はオンラインで提出ができる「e-Tax」で送信するか、税務署へ郵送・持参で提出することになります。

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扶養内でフリーランスをするメリット・デメリット

■社会保険料の負担がない
扶養内であれば、健康保険料や年金保険料を自分で払う必要がありません。
■税金が軽くなる
所得が少ないため、確定申告しても所得税がかからないケースが多いです。
■家庭と両立しやすい
フリーランスには在宅でできる仕事(ライター・デザイナーなど)が多く、家のことと両立しやすいのが魅力です。
■収入の上限がある
「もう少し働きたい」と思っても、扶養を超えると手取りが減ることも。上限を意識して、それを超えないように働く必要があります。
1年の中の前半に働きすぎてしまったら、年末が近づく頃に減らして調整するなど、工夫が必要になります。
■キャリアの伸びに制限がある
扶養を意識して仕事をセーブすることで、スキルアップや単価UPのチャンスを逃すこともあります。
扶養内でフリーランスを続けるコツ
フリーランスは経費を計上できるので、経費をうまく使えば所得を税金上の扶養は範囲内に保ちやすくなります。
仕事のためにかかった交通費や交際費、備品などはしっかり管理しておき、領収書・レシートなども保管しておくようにしましょう。
社会保険について扶養内でおさめるためには、年間130万円の上限があります。年収での計算となるので、例えば年末に仕事が増えてしまいギリギリ超えてしまう…ということも考えられるのです。
そうならないために、1年を通してスケジュールを管理して、案件を選んでいく必要があります。
単純計算で、「年間130万円 ÷ 12ヶ月 = 約10万8,000円」が目安。
月の収入がこの金額を大きく超えないようにスケジュールを調整し、超えてしまう月があれば翌月は控え目に働くなど、工夫するようにしましょう。
スキルが伸びてきて案件が増えると、扶養の枠を超えそうになってくるかもしれません。
そのときに「超えないように調整する」という考えに捕らわれなくてもいいのではないでしょうか。
いずれ扶養から外れることも意識して、手続きの方法や確定申告について調べておくのもよいでしょう。
まとめ
夫の扶養内でも、フリーランスとして働くことは可能です。扶養の中で働くには、収入の調整がポイントとなります。
収入の上限を意識することになりますが、その中で節税対策を行って、やりたいことを仕事にしていきましょう。
フリーランスは収入に限りがなく、スキルアップと同時に単価も上げていける働き方です。
将来的には、扶養を外れて働くことを意識していいかもしれません。

